破産申告を検討する人で持っているローンに関してほかに保証人を立てている場合には、事前にきちんと連絡をしておいた方が良いです。
ここで、改めてお話ししますが、負債に保証人を立てているときは自己破産の前段階でちょっと検討する必要があります。
つまりは今あなたが破産手続きを出してOKが出ると、その人が借り入れをまとめて果たす必要が生じるからです。
なので、破産申告の前段階であなたの保証人にそれらの経緯とかおかれた現状を説明しつつ、お詫びをしておかなければなりません。
これはあなたの保証人の立場で考えると当然のことです。
借金をしたあなたが破産手続きをすることによって有無を言わせず膨大な返済義務がふりかかってくるのです。
そうすると、それからの保証する立場の人の行動の方法は以下の4つです。
まず保証人である人が「いっさいを弁済する」という選択肢です。
保証人となる人がそれら数百万もの金額を簡単に返済できるといったような財産をたくわえているならば、それができます。
でもその場合あなたは破産せず保証人となる人に借金して、自分はあなたの保証人に月々の払っていくという解決策もあるのではないかと思います。
その保証人があなた自身と良い関係にあるのなら、いくらか期日を長くしてもらうことも問題ないかもしれません。
たとえいっしょに完済できなくても、業者も話し合えば分割払いに応じてくれるかもしれません。
あなたの保証人に破産宣告を実行されてしまうと、カネがまったく戻らないリスクを負うからです。
また保証人がその借金を代わりに支払う経済力がないならお金を借りたあなたとまた同じようにいずれかの債務の整理を選ばなければなりません。
続く選択肢は「任意整理をする」処理です。
この方法は貸金業者と話すことによって、おおよそ5年弱の期間で弁済していく方法になります。
弁護士にお願いするときの経費の相場は1社につき4万。
全部で7社からの負債があったなら28万円ほど必要です。
確かに相手方との話し合いは自分ですることも不可能ではないかもしれませんが、法律の経験や知識がない方だと債権者が自分たちに有利な和解案を勧めてくるので注意しなければなりません。
ただ、任意整理を行うとしてもその保証人に負債を払ってもらうことを意味するわけですから、借金をしたあなたはちょっとずつでも保証人になってくれた人に返済をしていく義務があるでしょう。
3つめですが保証人も借金した人と同じように「自己破産をする」ことです。
保証人となる人も返済できなくなった人と同じく自己破産をすれば保証人である人の責任もなくなります。
ですが、もし保証人が株式などを登記している場合は該当する財産を取り上げられてしまいますし法令で資格制限のある職についている場合は影響は避けられません。
そういった場合は、個人再生という制度を利用するといいでしょう。
最後の4つめですが、「個人再生という制度を利用する」方法があります。
マンション等を残して負債の整理を希望する場合や、破産申し立てでは資格に影響する仕事についている方に利用できるのが個人再生制度です。
この方法の場合、自宅は手元に残りますし、破産申し立てのような職種の制限、資格に影響する制限等はありません。