免責不許可事由という言葉は自己破産手続きをする人に対して次のようなリストにあたる方は負債の免除は受理しませんとなる原則を言及したものです。
極端に言ってしまうと支払いをすることが全く不可能な状態でもこのリストに該当している方は借り入れの免責を受理してもらえない可能性があるという意味になります。
つまり自己破産手続きを申し立て借金の免責を取りたい人における、最後の難関がつまるところの「免責不許可事由」ということになります。
次は主な免責不許可事由となります。
※浪費やギャンブルなどで、はなはだしく財産を乱用したり、莫大な負債を負ったとき。
※破産財団に属する動産や不動産を隠したり壊したり、貸し手に損害を与えるように売り払ったとき。
※破産財団の負債を意図的に多くした場合。
※破産申告の原因を有するのに貸方になんらかの利をもたらす目的で担保となるものを譲り渡したり、弁済期の前に支払った場合。
※ある時点で返済できない状態なのに、その事実を偽り債権者をだましお金を借りたり、カード等にて高額なものを決済した場合。
※ウソの貸し手の名簿を機関に出した場合。
※借金の免除の申請の過去7年以内に返済の免責をもらっていた場合。
※破産法が指定する破産申告者に義務付けられた内容に反したとき。
以上の8つの内容に該当がないことが免除の要件ですが、この内容で詳細な例を考慮するのは特別な経験がないようなら困難でしょう。
また、浪費やギャンブル「など」と記載されていることでも分かるようにギャンブルというのはそれ自体は数ある例のひとつというだけで、それ以外にも述べていないものがたくさんあるということなのです。
具体例として言及していない条件は、一個一個場合のことを言及していくと際限なくなり定めきれないようなときや判例として出されてきた裁判に基づく事例があるため個別の事例がその事由に該当するかは専門家でない人にはすぐには判断がつかないことが多いです。
くわえて、これに当たるなどとは考えもしなかった人でも不許可の決定がひとたび宣告されたら判断が変更されることはなく、返済の責任が残るばかりか破産申告者としての社会的立場を7年間も負い続けることになるわけです。
免責不許可の悪夢のような結果を回避するために破産手続きを選択しようとしているときに少しでも不安や分からないところがあるときはどうぞ破産専門の弁護士に連絡を取ってみることをお勧めします。